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 悠久タイムス

 特集記事 − 介護保険 そこが知りたい Q&A

「要支援」だとサービスは受けられないのですか?施設利用ができないのですか?
「要支援」とは、寝たきり等の要介護状態になるおそれがある状態であり、常時の介護までは必要としませんが、身支度や家事などの日常生活に支援が必要な状態のことです。
介護保険制度から、要介護状態の発生の予防という観点での給付(予防給付)を受けることができます。
常時の介護が必要な方を対象とする介護保険施設への入所はできません。
予防給付の内容は、要介護者が受けることができる11種の在宅サービスです。

一般病院に入院している人で病状が安定して退院することが可能になったが、介護を必要とする状態になったときは、いつ要介護認定を受ければよいのですか?
病状が安定していて退院することが可能であり、退院後に在宅サービスの利用を希望する場合には、要介護認定を受ける必要があります。
したがって、こうした場合には、退院前に要介護認定の申請をしておくことが望ましいでしょう。

要介護度の違いで施設サービスの中身に格差や不公平が生じることはないのですか?
要介護度に対応したサービスを受けることができますので、要介護度の違いで、受けるサービス内容に不公平が生じるということはありません。
介護保険施設は、施設でなければ処遇が困難な人が入所することが望ましく、要介護度が低く在宅において生活が可能な人は、在宅サービスの利用やケアハウスの利用という選択が適切です。

同一世帯に何人も介護を要する人がいるとき、全員の費用を介護保険でみることができるのですか?
同一世帯であっても、介護を要する人がいる場合には、一人ひとりサービスを受けるために、(申請⇒調査⇒認定⇒介護サービス計画作成⇒介護サービス提供)というように、各個人で介護保険の適用を認めてもらわなければなりません。
あくまで個人単位ですので、一人ひとり要介護度別のサービス支給限度額も違ってきます。これによって、要介護認定を受けた場合、各個人で支給限度額内でのサービスを受けることができるわけです。
サービスを利用した場合の一部負担については、高額介護サービス費の適用において、世帯で合算することとなっています。


 ◆ 対象となる居宅サービス
訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護
訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護
通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売
 ◆ 対象となる施設サービス
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設



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